業務案内
事業承継
自社株に係る贈与税の納税猶予制度(H21.4.1~贈与分から)
<概要>
納税猶予税額=自社株のみ贈与等(従来保有分含め発行済議決権株の2/3に達するまでの部分)をした場合の評価に対する贈与税
<要 件>
(1). 旧代表贈与者
- 贈与日現在において会社の代表者又は過去に代表者であったこと。
- 代表者であったいずれかの時に贈与者と同族関係者で発行済株式総数の過半数の株式を保有し、且つ、受贈者以外の同族関係者の中で筆頭株主であったこと。
- 受贈日において20歳以上の贈与者の親族で且つ、取締役就任後3年を経過している代表者。
- 同族関係者と合わせてその過半数の株式を保有し、且つ、その同族関係者の中で筆頭株主であること。
- (イ)、贈与日現在において旧代表贈与者が有していた全株を一括贈与。
- (ロ)、(イ)の内、承継受贈者の保有議決権割合が発行済議決権の2/3に達するまでの部分
- (注)「贈与税納税猶予適用株式」を含み、未分割株式を除く。
※同族関係者とは・・・
- イ.親族(6親等以内の血族・3親等以内の姻族)
- ロ.代表者と親族で50%超の持株割合となる同族会社
- ハ.イとロで50%超の持株割合となる同族会社 など
<手続き>
つまり「納税猶予」を受ける権利を得ておく為には「事業承継計画書」作成 + 大臣へ事前「確認申請」及び「贈与3年以前に取締役入り」 + 「代表者入り」を事前に完遂しておく事が肝要。
