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第43号「為替損失を取り戻せ!『金融ADR』」

2012年01月30日

税理士法人りんくの坂野です。


『通貨オプション』『クーポンスワップ』等の
為替デリバティブ取引での多額損失でお困りの方へ

 

自分で契約してしまったので仕方がないと諦めていませんか?

損失額が返還できるのを知っていますか?

 

今回は、金融ADR(金融取引に関するトラブルを解決する手続き)について、弊社のネットワーク先であるアークビジネスプランニング㈱<http://arkbp.com/>からお知らせがございます。


---------------------------------------------------------

アークビジネスプランニング㈱による金融ADRの特徴


当社では、“相談”から“損失返還”解決の可否が出るところまで

御社の持ち出しなし。

損失返還できた場合のみの成功報酬でご支援いたします。

 

↓背景↓

2006年あたりに金融機関から販売された「通貨オプション」等為替デリバティブ商品。

契約社数で全国19,000社と言われております。

ところが最近、円高を理由にその商品による多額損失に悩まれる経営者が増えています。

 

しかし、実はそもそも商品自体がリスクヘッジだったがどうかが問われており、損失を取り返す実績も増えている現状があります。


(当社実績:過去4件関与。1件は解決〔損失2億⇒8,400万円返還〕、現在3件進行中)

 

当社では、「為替デリバティブ取引」における“過去の損失分”と“これからの損失分” に関してお悩みの経営者様を対象に

解決に向けたご相談・解決支援を承っております。

 

↓お心当たりありますか?↓


(1)商品種類

「通貨オプション」「クーポンスワップ」等
※長期契約、円高で多額損失(数千万~数十億)というのが特徴


(2)特約条項
「ノックアウト」「レシオ」「ギャップレート」が組まれている

 

↓納得いかない点ありませんか?↓


(1)ヘッジの必要性(実需がないのに購入していたかどうか)

 Ex.港区の床屋に外国人客が多いから、という理由で販売された該

  当商品によるヘッジの必要性がない場合があります。
  ※海外取引があっても該当商品によるヘッジの必要性がない場合があります。
  詳しくはお問合せください。


(2)契約期間が長期(5年後の為替リスクを把握できるかどうか)


(3)オーバーヘッジ(余分なヘッジがあったかどうか)

 Ex.取引額5億のところ、10億のヘッジをしている(「レシオ」が設定

   されているため)通常、2,3割のヘッジ。


(4)想定最大損失額の明示
   (円高時の損失額について説明があったかどうか)


(5)その他、特約等の説明(説明不足であるかどうか)

 

↓解決・相談してみたい方はコチラ↓


アークビジネスプランニング㈱
<http://arkbp.com/contact>
<TEL:03-5469-5355>


当社では、訴訟ではなく、金融ADRを活用し解決支援をしております。
少しでも心当たりのある経営者様は「無料相談」を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。


第42号【住宅ローン控除を乗り切る⇒りんくじゅぽす<http://www.jupos.net/>】

2012年01月27日

税理士法人りんくの坂野です。

 

いよいよ、2月16日から確定申告の受付がスタートします。

 

H23年に一戸建てやマンションを購入して住宅ローンを抱えた皆さまも、住宅ローン控除を受けるためには確定申告を行わないと税金は安くなりません。

 

ここで初めて確定申告をされる方に確定申告の流れを

①~④の4ステップでご説明します。

 

 

①収入から必要経費を差引いて所得(※1)を求めます。

 

②所得から医療費や社会保険料など家族構成や個人の実情に

 合わせた、所得控除(※2)を差引いて課税される所得を求めます。

 

③課税される所得に税率(5~40%)を掛けて税額を求めます。

 

④税額から住宅ローン控除などの税額控除(※3)や源泉徴収税額

 を差し引いて納める金額又は還付される金額が確定します。

 

ここで注目すべきところが「税額控除」。

 

必要経費や所得控除は収入から差引くことができますが、

税率が掛けられることにより支出の効果が弱くなります。

税額控除は税金から直接マイナスすることができるのです!

 

 

しかし、税額控除は項目が限られており通常の確定申告では

なかなか適用を受ける機会がありません。

 

 

そこで、住宅ローン控除は税額控除を受ける絶好のチャンスです!

 

手間のかかる書類の確認や申告書の作成は我々「じゅぽす」にお任せして 、一生に一度?のイベントを乗り切りましょう。

 

 

住宅ローン控除の必要書類をポストに入れるだけ(じゅぽす)で

面倒な手続は一切お任せ。

書類取得から申告・還付までの手続すべてを代行いたします。

お申込はこちらから。

 

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

 

<http://www.jupos.net/>

 

2月15日までにお申込み頂けた場合は、

通常価格29,400円のところ18,900円と

大変お得になっております。お早めにお申込下さい!

 

住宅リフォーム(省エネ、耐震、バリアフリー)があった場合にも

税額控除が受けられる可能性があります。

 

まずはお気軽にご相談ください。

 

TEL042-730-7891(担当:はやみ、たかしま)

<http://www.jupos.net/>

 

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑


(※1)所得
 収入から実際に支払った必要経費や青色申告控除などを

 差し引いた金額で、会社に当てはめると売上から経費を差引いた

 利益のことです。

(※2)所得控除
 医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除など、病気や家 族構成など個人的な実情に応じて所得から差引くことを認められた 項目です。

(※3)税額控除
 住宅ローン控除、配当控除、政党への寄付など直接税金から

 差引くことができる項目です。

 


第41号【復興と成長のカギ】

2012年01月19日

税理士法人りんくの坂野です。


フランスなどユーロ圏諸国の格付けが下がるなか、


寒さに縮こまりつつも自らの格付け?を上げるべく奮闘の日々を送っています。


皆様も風邪には気をつけてお過ごし下さい。

 

 

最近、「税と社会保障の一体改革」ということで消費税が主に取り上げられていますが、 ここで「復興税制」と「H24年度税制改正」の目的と概要についてまとめました。

(長文ですので文末に掲載いたします。)

 

一言でまとめると、

①復興のための財源確保=増税と、

②景気回復のための税制措置=減税が

今後の日本にとって大きなテーマになっています。


この2つの政策が上手く噛み合うためには、

われわれ中小企業が成長し続けていくことが

大きなカギを握っていると思います。

今後も目まぐるしく変化する経済情勢に対応するため、自社の強みと弱みを見つめ直して

生産性を向上させるビジョンを明確にすることが必要不可欠です。

 

税理士法人りんくは、新たな成長戦略を策定するための支援を行っております。

税制改正に関する問い合わせも受け付けておりますので、

お気軽にご相談下さい。

 

*****************************************************
1.復興税制

目的:東日本大震災からの復興を目的として

    総額10兆5千万円の財源確保

 

①所得税 税額を2.1%上乗せ(H25年1月から25年間)

②法人税 税率を5%引き下げ、税額を10%上乗せ

       (H24年4月から3年間)

③住民税 1,000円上乗せ(H26年6月から10年間)

*****************************************************
2.H24年度税制改正

目的:景気の回復、デフレの終結と課税の適正化に向けての

    税制措置

 

①法人税

・研究開発税制の延長(2年間)

・太陽光パネル、風力発電設備の即時償却制度の創設

・中小企業投資促進税制の拡充と延長(2年間)

 
②消費税

・2010年代半ばまでに段階的に消費税率を10%まで引き上げ、

  社会保障改革にかかる安定財源を確保する

 

③所得税

・給与所得控除に上限を設定する

 (給与収入1,500万円超は一律245万円)

・勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について2分の1課税を

 廃止

 

④相続・贈与税

・親から子への住宅取得資金の贈与税の非課税枠の拡大

(H24年は1,000万円、※省エネ・耐震住宅の場合は1,500万円)

 

⑤環境関連税制

・自動車重量税、自動車取得税(エコカー減税)を

 H27年4月まで延長

・化石燃料(石油、石炭など)に関する税率の上乗せ

*****************************************************


第40号【金融円滑化法の延長】

2011年12月28日

税理士法人りんくの坂野です。

 

本年も大変お世話になりました。

日本にとっても世界にとっても大きな転換期となる1年となりました。

 

そのような状況下で、昨日12月27日に

金融機関円滑化法の延長の発表がありました。

 

2013年まで1年間の延長に関する改正法案を

来年の通常国会に提出するようです。

 

ここで、従来までの金融機関円滑化法について
簡単なおさらいをしてみると・・・


①金融機関は中小企業の申し込みに対し、できる限り

 貸付条件の変更=借入金の返済方法の見直し(以下、条件変更と

 言います)を行うように努める。

 

②金融機関は、他の金融機関と共に条件変更を行うように努める。

 

③上記の対応については経営改善計画がなくても

 1年以内に計画を策定できると見込まれれば、先に条件変更を

 行った上で金融機関と一緒に計画の検討を行うこともできる。

 

④まずは、ご利用のメインバンクに相談して下さい。

 


今回の円滑化法の延長は、市場が成熟化して今後衰退が危惧されている中小企業にとって 、大胆な事業の再構築を行う良い機会と捉えることが出来るかもしれません。

 

税理士法人りんくは、中小企業の事業の再構築や

組織再編を行うための、経営戦略策定のサポートを行っております。

 


来年もお気軽にご相談して頂けるよう努めてまいりますので、

何卒よろしくお願い致します。

 


第39号【住宅ローン控除=「りんく じゅぽす」】

2011年12月12日

税理士法人りんくの坂野です。

 

平成23年もあとわずか。
皆様、寒さに負けず師走の空の下を駆け巡っていることと思います。 

 

 さて、年が明ける前から早くも
確定申告の準備を始めている方もいるかと思いますが、

「今年から住宅ローン控除があるから確定申告しなくちゃ。
  あ~、どうしよう。。。」

なんて会話を耳にすることはないでしょうか?

 

 

今回は、住宅ローンを組んで家を買った!という方必見の
住宅ローン控除についてご説明します。

 

住宅ローン控除を一言で説明すると、
「住宅ローンの1パーセント分の税金が減る。」ということです。

 

そもそも、住宅を取得することにより経済の活性化に貢献しているのですから
税金を減らしてあげようという国の政策ですので、活用しない手はありません。

 

例えば、年収500万円のサラリーマンの場合、
国に納める所得税はざっと14万円くらいです。

その方が住宅ローン2,000万円を抱えている場合は、
2,000万円×1%=20万円分の税金を減らすことができ、

このケースであれば納めた分の14万円が、国から戻ってくることになります。


所得税から戻しきれなかった6万円は、都道府県と市町村に納める

住民税から減らすことができるので、税金はさらに減ります。

 

かなりお得ですよね。

 

 

ただし、住宅ローン控除を受けるには先程にもありましたように、
初年度のみ確定申告が必要になります。
(2年目以降は年末調整で行う事ができます)


サラリーマンには馴染みがない確定申告、
手間も時間も思った以上にかかります。


そこで、弊社では確定申告に向けて住宅ローン控除専用のサイトをご用意しました!


その名も「りんく じゅぽす」です!
アドレスはこちら<http://www.jupos.net/>


わかりにくい確定申告をわかりやすくサポート致しますので、是非ご利用ください。

その他、申告に関するお問い合わせも受け付けております。
お気軽にご相談下さい。


第38号【至急!資金繰りを改善せよ!】

2011年11月15日

税理士法人りんくの坂野です。

最近、資金繰りに苦しむ経営者の相談を受けることが

増えてきました。

ここで改めて昔から耳にする

「キャッシュフロー経営」について考えてみました。


お金の価値は、

仕入経費や設備投資→商品→販売→売掛金→当初よりも大きいお金として、

カタチを変えることにより大きな価値になります。

キャッシュフローとは、このお金の循環のことです。

しかし、お金が商品や売掛金にカタチを変えている間は

新たな仕入や設備投資を行うことができません。

いわゆる「お金が眠っている」状態です。

 

そのため経営者は、

①当初より大きなお金を手に入れる仕組みを作ること

②キャッシュフローのスピードを上げること

を、検討しなければなりません。


キャッシュフロー経営とは、

お金を増やすことを意識した経営と言えるでしょう。

 

そこで、キャッシュフローを改善するには大きく分けて8つのポイントがあります。


①売掛金の早期回収やムダな資産の売却

②設備投資を控える

③新規借入

④借入金やローンのストップ

⑤増資

⑥配当ストップ

⑦増収

⑧コストの削減

 

会社の実態をこの8つのポイントごとに分析して課題を見つけ出し、

対策を講じてみてはいかがでしょうか。

特に、設備投資や新規借入に関しては、

投資後に回収できる金額や期間と借入返済のバランスが取れるかどうか等、判断するのが難しいと思います。


5年程度の経営計画をキャッシュフローのシミュレーションも含めて作成して、 最悪でも事業が存続できるように

事業規模に見合った設備投資を決定するというプロセスは欠かせないでしょう。

 

弊社では中小企業の資金繰り改善のためのご相談も承っております。

お気軽にご相談下さい。


第37号【金融機関への情報開示】

2011年10月11日

秋も深まってまいりました。個人的には食欲の秋です。

税理士法人りんくの坂野です。

 

今日は金融機関が中小企業と取引していて感じている

問題点や課題についてご紹介します。

(中小企業白書2011年版より)

 

 

最も多かった回答は、

「経営者個人の資質が大きなウェイトを占める」

 次いで、

「元請や親会社の業績に左右される」

「技術力や定性的な情報を評価することが困難」

「開示される情報量が少ない」

「タイムリーな情報提供が行われない」

などが続きます。

 

これらの問題点は、中小企業の側から金融機関に

積極的に情報を開示することで対処できるものが多いのではないでしょうか?

 

そのためには、

 ・決算書類や経営計画書を積極的に開示する

 ・独自技術や定性的な情報について関連する情報を開示する


このような情報開示の姿勢を示し続けるが大切です。

 

 

もちろん、金融機関に開示する情報の中身も大事です。


経営計画書が実現性に乏しい内容であれば

逆効果になるのはいうまでもありません。

 

弊社では中期経営計画教室「将軍の日」を通じて

自社分析を行い強みと課題を明確にした上で、

しっかりとした経営目標を掲げた計画書の作成サポートを行っております。


まずはお気軽にお問い合わせください。

よろしくお願い致します。


第36号【10/5 M&Aセミナー】

2011年09月20日

いつもお世話になっております。

税理士法人りんくの刑部です。


今日はセミナーのご案内です。

少子化による人口減少や超円高による産業の空洞化、税率の問題など、

経営環境は今後も厳しいものと誰もが考えられていると思います。

 

この先の成長戦略をどのように描くのか!

どうやったら会社や従業員、得意先や取引先を守れるのか!


企業の【存続と発展】やハッピーリタイアなど、

M&Aは一つの選択肢です。

中小企業に特化したM&A支援サービスを展開する

日本M&Aセンターの活用を検討してみてはいかがでしょうか!

 

10月にセミナーが開催されます。
http://www.nihon-ma.co.jp/seminar/for_manager.html

当社は、日本M&Aセンターと業務提携しています。

お問い合わせは税理士法人りんくまで!


第35号【中小企業が取り組むべきこと】

2011年09月13日

7月に2011年版の中小企業白書が公開されました。

この中に中小企業が取り組むべきことに関するアンケート結果(2011年版中小企業白書)があり、

中小企業の6割が「新規需要の掘り起こし」に取り組むべきと考え、

次いで「既存事業の高付加価値化」、「新事業の展開」の順となりました。

この結果を見ると、現状をなんとか変えていかなければいけないという危機感が感じられます。

国内市場の減少に伴い海外に市場を求める企業も増えていることから、既存ビジネスへの不安が現れていることがわかります。

 

とは言っても、中小企業が新たな顧客や新規事業を手がけるのは

益々困難になっていくことが予想されます。

そんな中、中小企業のブランディングを手がけている

安藤竜二氏(㈱DDR)のお話しを聴く機会がありました。


安藤氏のお話は、

「生き残っている中小企業は社会に選ばれており、 商品には『物語り』が存在する。

そこに社長自らが価値を見出し、 自社の魅力を考え、

誰に伝えるか考えていくことが重要である。」という内容でした。

そのためには、現場のプロだけではなく

客観的な目で見れる人間の力を借りることも

有効な手段だと思います。

 

弊社では中期経営計画教室「将軍の日」を通じて、

経営者の皆様に日常業務から一歩引いて自社の事を

じっくり考える時間をご提供します。

是非ご参加ください。

 


第34号【従業員を増やす事業主の方へ、雇用促進税制のお知らせ】

2011年08月02日

いつもお世話になっております。

税理士法人りんくの坂野です。


さて、今回は雇用を増やした企業に対してのお得なお知らせです。

すでにご存知の方もいらっしゃるかと思いますが「雇用促進税制」という制度です。

従業員数の増加一人あたり20万円の税額控除が受けられます。

1年間で5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、10%以上の従業員数を

増加させる予定がありましたら、是非ご検討ください。

~税額控除を受けるには?~

★平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度が始まる事業主の場合には

 10月31日までに手続きが必要になります!

 

 

①従業員数の増加のほかにも一定の要件を満たす必要があります。

・青色申告書を提出する事業主であること

・風俗営業などを営む事業主ではないこと

 

②ハローワークでの手続きが必要です。

・事業年度開始後2ヶ月以内に雇用増加数を記載した雇用促進計画書をハローワークへ提出

・事業年度終了後2ヶ月以内にハローワークで雇用促進計画の達成状況の確認を受ける

その他詳細についてはこちら↓にてわかりやすく解説があります。
<http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_01_leaf.pdf>


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