第33号【平成23年度税制改正 可決・成立】
2011年07月08日
いつもお世話になっております。
税理士法人りんくの刑部です。
7月5日は当社主催の『中期経営計画教室』でした。
2社の社長様や経営幹部の方に集まっていただき、
終日、 自社のことをじっくりと考えていただく時間を
持っていただきました。
今後の日程は、8月9日(火曜日)、9月6日(火曜日)です。
当社HPからお申込いただけますので、是非ご参加ください。
さて、今日の話題はやっと成立、改正した、
平成23年度税制改正について確認しておきたいと思います。
長らく滞っていた平成23年度税制改正ですが、
当初法案として提出されていた改正案を、
何としてでも6月中に成立させたい法案と、
そうでない法案とに2分割し、 それぞれ6月10日に国会へ
提出されました。
国税は、6月中に成立させたい法案を、
『現下の厳しい経済情勢及び雇用情勢に対応して税制の
整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案』とし、
それ以外の法案を、
『経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための
所得税法等の 一部を改正する法律案(所得税法等の一部を
改正する法律案中修正)』 と名付けています。
地方税も、ほぼ同様に2分割させて、同日に国会へ提出されました。
そして、『現下の~法律案』は6月22日に可決・成立しました。
6月22日に成立した改正とは?
今回成立した国税の法案のうち、重要項目と思われるものを
次に掲げます。
◆中小法人に対する税率軽減の継続(本則23%→18%)
◆雇用促進税制等政策税制の拡充
◆寄付金税制の拡充
◆年金所得者の申告不要制度の創設
◆上場株式等の配当・譲渡所得の軽減税率の延長
◆消費税の免税事業者要件の見直し
◆消費税の仕入税額控除に関する95%ルールの見直し
◆住宅取得等資金の贈与に住宅取得に先行して取得する
土地が追加
◆罰則の強化
上記の中には、当初の改正法案で話題となった
【給与所得控除の上限設定】
【法人税率の引下げ】
【減価償却制度の課税ベースの拡大】
【相続税の基礎控除の引下げ】
などは、この法案に記載されていません。
ほとんどが、別の“経済社会の構造~”の法案に記載されています。
つまり、影響が大きく協議の必要性が高い法案は先送りしつつ、
必要最低限の改正をまずはしておきたい、
という意図といえるでしょう。
ただし、話題となったこれら法案も決して改正を諦めたわけではなく、
今後も協議を重ねて検討していく、という形であることに
変わりはありません。
以上、詳細など気になる点がございましたら、
当社までお問合せください。
