いつもお世話になっております。
税理士法人りんくの刑部です。
7月5日は当社主催の『中期経営計画教室』でした。
2社の社長様や経営幹部の方に集まっていただき、
終日、 自社のことをじっくりと考えていただく時間を
持っていただきました。
今後の日程は、8月9日(火曜日)、9月6日(火曜日)です。
当社HPからお申込いただけますので、是非ご参加ください。
さて、今日の話題はやっと成立、改正した、
平成23年度税制改正について確認しておきたいと思います。
長らく滞っていた平成23年度税制改正ですが、
当初法案として提出されていた改正案を、
何としてでも6月中に成立させたい法案と、
そうでない法案とに2分割し、 それぞれ6月10日に国会へ
提出されました。
国税は、6月中に成立させたい法案を、
『現下の厳しい経済情勢及び雇用情勢に対応して税制の
整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案』とし、
それ以外の法案を、
『経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための
所得税法等の 一部を改正する法律案(所得税法等の一部を
改正する法律案中修正)』 と名付けています。
地方税も、ほぼ同様に2分割させて、同日に国会へ提出されました。
そして、『現下の~法律案』は6月22日に可決・成立しました。
6月22日に成立した改正とは?
今回成立した国税の法案のうち、重要項目と思われるものを
次に掲げます。
◆中小法人に対する税率軽減の継続(本則23%→18%)
◆雇用促進税制等政策税制の拡充
◆寄付金税制の拡充
◆年金所得者の申告不要制度の創設
◆上場株式等の配当・譲渡所得の軽減税率の延長
◆消費税の免税事業者要件の見直し
◆消費税の仕入税額控除に関する95%ルールの見直し
◆住宅取得等資金の贈与に住宅取得に先行して取得する
土地が追加
◆罰則の強化
上記の中には、当初の改正法案で話題となった
【給与所得控除の上限設定】
【法人税率の引下げ】
【減価償却制度の課税ベースの拡大】
【相続税の基礎控除の引下げ】
などは、この法案に記載されていません。
ほとんどが、別の“経済社会の構造~”の法案に記載されています。
つまり、影響が大きく協議の必要性が高い法案は先送りしつつ、
必要最低限の改正をまずはしておきたい、
という意図といえるでしょう。
ただし、話題となったこれら法案も決して改正を諦めたわけではなく、
今後も協議を重ねて検討していく、という形であることに
変わりはありません。
以上、詳細など気になる点がございましたら、
当社までお問合せください。
