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2011年12月のメールマガジン

第40号【金融円滑化法の延長】

2011年12月28日

税理士法人りんくの坂野です。

 

本年も大変お世話になりました。

日本にとっても世界にとっても大きな転換期となる1年となりました。

 

そのような状況下で、昨日12月27日に

金融機関円滑化法の延長の発表がありました。

 

2013年まで1年間の延長に関する改正法案を

来年の通常国会に提出するようです。

 

ここで、従来までの金融機関円滑化法について
簡単なおさらいをしてみると・・・


①金融機関は中小企業の申し込みに対し、できる限り

 貸付条件の変更=借入金の返済方法の見直し(以下、条件変更と

 言います)を行うように努める。

 

②金融機関は、他の金融機関と共に条件変更を行うように努める。

 

③上記の対応については経営改善計画がなくても

 1年以内に計画を策定できると見込まれれば、先に条件変更を

 行った上で金融機関と一緒に計画の検討を行うこともできる。

 

④まずは、ご利用のメインバンクに相談して下さい。

 


今回の円滑化法の延長は、市場が成熟化して今後衰退が危惧されている中小企業にとって 、大胆な事業の再構築を行う良い機会と捉えることが出来るかもしれません。

 

税理士法人りんくは、中小企業の事業の再構築や

組織再編を行うための、経営戦略策定のサポートを行っております。

 


来年もお気軽にご相談して頂けるよう努めてまいりますので、

何卒よろしくお願い致します。

 


第39号【住宅ローン控除=「りんく じゅぽす」】

2011年12月12日

税理士法人りんくの坂野です。

 

平成23年もあとわずか。
皆様、寒さに負けず師走の空の下を駆け巡っていることと思います。 

 

 さて、年が明ける前から早くも
確定申告の準備を始めている方もいるかと思いますが、

「今年から住宅ローン控除があるから確定申告しなくちゃ。
  あ~、どうしよう。。。」

なんて会話を耳にすることはないでしょうか?

 

 

今回は、住宅ローンを組んで家を買った!という方必見の
住宅ローン控除についてご説明します。

 

住宅ローン控除を一言で説明すると、
「住宅ローンの1パーセント分の税金が減る。」ということです。

 

そもそも、住宅を取得することにより経済の活性化に貢献しているのですから
税金を減らしてあげようという国の政策ですので、活用しない手はありません。

 

例えば、年収500万円のサラリーマンの場合、
国に納める所得税はざっと14万円くらいです。

その方が住宅ローン2,000万円を抱えている場合は、
2,000万円×1%=20万円分の税金を減らすことができ、

このケースであれば納めた分の14万円が、国から戻ってくることになります。


所得税から戻しきれなかった6万円は、都道府県と市町村に納める

住民税から減らすことができるので、税金はさらに減ります。

 

かなりお得ですよね。

 

 

ただし、住宅ローン控除を受けるには先程にもありましたように、
初年度のみ確定申告が必要になります。
(2年目以降は年末調整で行う事ができます)


サラリーマンには馴染みがない確定申告、
手間も時間も思った以上にかかります。


そこで、弊社では確定申告に向けて住宅ローン控除専用のサイトをご用意しました!


その名も「りんく じゅぽす」です!
アドレスはこちら<http://www.jupos.net/>


わかりにくい確定申告をわかりやすくサポート致しますので、是非ご利用ください。

その他、申告に関するお問い合わせも受け付けております。
お気軽にご相談下さい。


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