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2012年01月のメールマガジン

第43号「為替損失を取り戻せ!『金融ADR』」

2012年01月30日

税理士法人りんくの坂野です。


『通貨オプション』『クーポンスワップ』等の
為替デリバティブ取引での多額損失でお困りの方へ

 

自分で契約してしまったので仕方がないと諦めていませんか?

損失額が返還できるのを知っていますか?

 

今回は、金融ADR(金融取引に関するトラブルを解決する手続き)について、弊社のネットワーク先であるアークビジネスプランニング㈱<http://arkbp.com/>からお知らせがございます。


---------------------------------------------------------

アークビジネスプランニング㈱による金融ADRの特徴


当社では、“相談”から“損失返還”解決の可否が出るところまで

御社の持ち出しなし。

損失返還できた場合のみの成功報酬でご支援いたします。

 

↓背景↓

2006年あたりに金融機関から販売された「通貨オプション」等為替デリバティブ商品。

契約社数で全国19,000社と言われております。

ところが最近、円高を理由にその商品による多額損失に悩まれる経営者が増えています。

 

しかし、実はそもそも商品自体がリスクヘッジだったがどうかが問われており、損失を取り返す実績も増えている現状があります。


(当社実績:過去4件関与。1件は解決〔損失2億⇒8,400万円返還〕、現在3件進行中)

 

当社では、「為替デリバティブ取引」における“過去の損失分”と“これからの損失分” に関してお悩みの経営者様を対象に

解決に向けたご相談・解決支援を承っております。

 

↓お心当たりありますか?↓


(1)商品種類

「通貨オプション」「クーポンスワップ」等
※長期契約、円高で多額損失(数千万~数十億)というのが特徴


(2)特約条項
「ノックアウト」「レシオ」「ギャップレート」が組まれている

 

↓納得いかない点ありませんか?↓


(1)ヘッジの必要性(実需がないのに購入していたかどうか)

 Ex.港区の床屋に外国人客が多いから、という理由で販売された該

  当商品によるヘッジの必要性がない場合があります。
  ※海外取引があっても該当商品によるヘッジの必要性がない場合があります。
  詳しくはお問合せください。


(2)契約期間が長期(5年後の為替リスクを把握できるかどうか)


(3)オーバーヘッジ(余分なヘッジがあったかどうか)

 Ex.取引額5億のところ、10億のヘッジをしている(「レシオ」が設定

   されているため)通常、2,3割のヘッジ。


(4)想定最大損失額の明示
   (円高時の損失額について説明があったかどうか)


(5)その他、特約等の説明(説明不足であるかどうか)

 

↓解決・相談してみたい方はコチラ↓


アークビジネスプランニング㈱
<http://arkbp.com/contact>
<TEL:03-5469-5355>


当社では、訴訟ではなく、金融ADRを活用し解決支援をしております。
少しでも心当たりのある経営者様は「無料相談」を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。


第42号【住宅ローン控除を乗り切る⇒りんくじゅぽす<http://www.jupos.net/>】

2012年01月27日

税理士法人りんくの坂野です。

 

いよいよ、2月16日から確定申告の受付がスタートします。

 

H23年に一戸建てやマンションを購入して住宅ローンを抱えた皆さまも、住宅ローン控除を受けるためには確定申告を行わないと税金は安くなりません。

 

ここで初めて確定申告をされる方に確定申告の流れを

①~④の4ステップでご説明します。

 

 

①収入から必要経費を差引いて所得(※1)を求めます。

 

②所得から医療費や社会保険料など家族構成や個人の実情に

 合わせた、所得控除(※2)を差引いて課税される所得を求めます。

 

③課税される所得に税率(5~40%)を掛けて税額を求めます。

 

④税額から住宅ローン控除などの税額控除(※3)や源泉徴収税額

 を差し引いて納める金額又は還付される金額が確定します。

 

ここで注目すべきところが「税額控除」。

 

必要経費や所得控除は収入から差引くことができますが、

税率が掛けられることにより支出の効果が弱くなります。

税額控除は税金から直接マイナスすることができるのです!

 

 

しかし、税額控除は項目が限られており通常の確定申告では

なかなか適用を受ける機会がありません。

 

 

そこで、住宅ローン控除は税額控除を受ける絶好のチャンスです!

 

手間のかかる書類の確認や申告書の作成は我々「じゅぽす」にお任せして 、一生に一度?のイベントを乗り切りましょう。

 

 

住宅ローン控除の必要書類をポストに入れるだけ(じゅぽす)で

面倒な手続は一切お任せ。

書類取得から申告・還付までの手続すべてを代行いたします。

お申込はこちらから。

 

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

 

<http://www.jupos.net/>

 

2月15日までにお申込み頂けた場合は、

通常価格29,400円のところ18,900円と

大変お得になっております。お早めにお申込下さい!

 

住宅リフォーム(省エネ、耐震、バリアフリー)があった場合にも

税額控除が受けられる可能性があります。

 

まずはお気軽にご相談ください。

 

TEL042-730-7891(担当:はやみ、たかしま)

<http://www.jupos.net/>

 

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑


(※1)所得
 収入から実際に支払った必要経費や青色申告控除などを

 差し引いた金額で、会社に当てはめると売上から経費を差引いた

 利益のことです。

(※2)所得控除
 医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除など、病気や家 族構成など個人的な実情に応じて所得から差引くことを認められた 項目です。

(※3)税額控除
 住宅ローン控除、配当控除、政党への寄付など直接税金から

 差引くことができる項目です。

 


第41号【復興と成長のカギ】

2012年01月19日

税理士法人りんくの坂野です。


フランスなどユーロ圏諸国の格付けが下がるなか、


寒さに縮こまりつつも自らの格付け?を上げるべく奮闘の日々を送っています。


皆様も風邪には気をつけてお過ごし下さい。

 

 

最近、「税と社会保障の一体改革」ということで消費税が主に取り上げられていますが、 ここで「復興税制」と「H24年度税制改正」の目的と概要についてまとめました。

(長文ですので文末に掲載いたします。)

 

一言でまとめると、

①復興のための財源確保=増税と、

②景気回復のための税制措置=減税が

今後の日本にとって大きなテーマになっています。


この2つの政策が上手く噛み合うためには、

われわれ中小企業が成長し続けていくことが

大きなカギを握っていると思います。

今後も目まぐるしく変化する経済情勢に対応するため、自社の強みと弱みを見つめ直して

生産性を向上させるビジョンを明確にすることが必要不可欠です。

 

税理士法人りんくは、新たな成長戦略を策定するための支援を行っております。

税制改正に関する問い合わせも受け付けておりますので、

お気軽にご相談下さい。

 

*****************************************************
1.復興税制

目的:東日本大震災からの復興を目的として

    総額10兆5千万円の財源確保

 

①所得税 税額を2.1%上乗せ(H25年1月から25年間)

②法人税 税率を5%引き下げ、税額を10%上乗せ

       (H24年4月から3年間)

③住民税 1,000円上乗せ(H26年6月から10年間)

*****************************************************
2.H24年度税制改正

目的:景気の回復、デフレの終結と課税の適正化に向けての

    税制措置

 

①法人税

・研究開発税制の延長(2年間)

・太陽光パネル、風力発電設備の即時償却制度の創設

・中小企業投資促進税制の拡充と延長(2年間)

 
②消費税

・2010年代半ばまでに段階的に消費税率を10%まで引き上げ、

  社会保障改革にかかる安定財源を確保する

 

③所得税

・給与所得控除に上限を設定する

 (給与収入1,500万円超は一律245万円)

・勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について2分の1課税を

 廃止

 

④相続・贈与税

・親から子への住宅取得資金の贈与税の非課税枠の拡大

(H24年は1,000万円、※省エネ・耐震住宅の場合は1,500万円)

 

⑤環境関連税制

・自動車重量税、自動車取得税(エコカー減税)を

 H27年4月まで延長

・化石燃料(石油、石炭など)に関する税率の上乗せ

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