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第42号【住宅ローン控除を乗り切る⇒りんくじゅぽす<http://www.jupos.net/>】

2012年01月27日

税理士法人りんくの坂野です。

 

いよいよ、2月16日から確定申告の受付がスタートします。

 

H23年に一戸建てやマンションを購入して住宅ローンを抱えた皆さまも、住宅ローン控除を受けるためには確定申告を行わないと税金は安くなりません。

 

ここで初めて確定申告をされる方に確定申告の流れを

①~④の4ステップでご説明します。

 

 

①収入から必要経費を差引いて所得(※1)を求めます。

 

②所得から医療費や社会保険料など家族構成や個人の実情に

 合わせた、所得控除(※2)を差引いて課税される所得を求めます。

 

③課税される所得に税率(5~40%)を掛けて税額を求めます。

 

④税額から住宅ローン控除などの税額控除(※3)や源泉徴収税額

 を差し引いて納める金額又は還付される金額が確定します。

 

ここで注目すべきところが「税額控除」。

 

必要経費や所得控除は収入から差引くことができますが、

税率が掛けられることにより支出の効果が弱くなります。

税額控除は税金から直接マイナスすることができるのです!

 

 

しかし、税額控除は項目が限られており通常の確定申告では

なかなか適用を受ける機会がありません。

 

 

そこで、住宅ローン控除は税額控除を受ける絶好のチャンスです!

 

手間のかかる書類の確認や申告書の作成は我々「じゅぽす」にお任せして 、一生に一度?のイベントを乗り切りましょう。

 

 

住宅ローン控除の必要書類をポストに入れるだけ(じゅぽす)で

面倒な手続は一切お任せ。

書類取得から申告・還付までの手続すべてを代行いたします。

お申込はこちらから。

 

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<http://www.jupos.net/>

 

2月15日までにお申込み頂けた場合は、

通常価格29,400円のところ18,900円と

大変お得になっております。お早めにお申込下さい!

 

住宅リフォーム(省エネ、耐震、バリアフリー)があった場合にも

税額控除が受けられる可能性があります。

 

まずはお気軽にご相談ください。

 

TEL042-730-7891(担当:はやみ、たかしま)

<http://www.jupos.net/>

 

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(※1)所得
 収入から実際に支払った必要経費や青色申告控除などを

 差し引いた金額で、会社に当てはめると売上から経費を差引いた

 利益のことです。

(※2)所得控除
 医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除など、病気や家 族構成など個人的な実情に応じて所得から差引くことを認められた 項目です。

(※3)税額控除
 住宅ローン控除、配当控除、政党への寄付など直接税金から

 差引くことができる項目です。

 


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