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第43号「為替損失を取り戻せ!『金融ADR』」

2012年01月30日

税理士法人りんくの坂野です。


『通貨オプション』『クーポンスワップ』等の
為替デリバティブ取引での多額損失でお困りの方へ

 

自分で契約してしまったので仕方がないと諦めていませんか?

損失額が返還できるのを知っていますか?

 

今回は、金融ADR(金融取引に関するトラブルを解決する手続き)について、弊社のネットワーク先であるアークビジネスプランニング㈱<http://arkbp.com/>からお知らせがございます。


---------------------------------------------------------

アークビジネスプランニング㈱による金融ADRの特徴


当社では、“相談”から“損失返還”解決の可否が出るところまで

御社の持ち出しなし。

損失返還できた場合のみの成功報酬でご支援いたします。

 

↓背景↓

2006年あたりに金融機関から販売された「通貨オプション」等為替デリバティブ商品。

契約社数で全国19,000社と言われております。

ところが最近、円高を理由にその商品による多額損失に悩まれる経営者が増えています。

 

しかし、実はそもそも商品自体がリスクヘッジだったがどうかが問われており、損失を取り返す実績も増えている現状があります。


(当社実績:過去4件関与。1件は解決〔損失2億⇒8,400万円返還〕、現在3件進行中)

 

当社では、「為替デリバティブ取引」における“過去の損失分”と“これからの損失分” に関してお悩みの経営者様を対象に

解決に向けたご相談・解決支援を承っております。

 

↓お心当たりありますか?↓


(1)商品種類

「通貨オプション」「クーポンスワップ」等
※長期契約、円高で多額損失(数千万~数十億)というのが特徴


(2)特約条項
「ノックアウト」「レシオ」「ギャップレート」が組まれている

 

↓納得いかない点ありませんか?↓


(1)ヘッジの必要性(実需がないのに購入していたかどうか)

 Ex.港区の床屋に外国人客が多いから、という理由で販売された該

  当商品によるヘッジの必要性がない場合があります。
  ※海外取引があっても該当商品によるヘッジの必要性がない場合があります。
  詳しくはお問合せください。


(2)契約期間が長期(5年後の為替リスクを把握できるかどうか)


(3)オーバーヘッジ(余分なヘッジがあったかどうか)

 Ex.取引額5億のところ、10億のヘッジをしている(「レシオ」が設定

   されているため)通常、2,3割のヘッジ。


(4)想定最大損失額の明示
   (円高時の損失額について説明があったかどうか)


(5)その他、特約等の説明(説明不足であるかどうか)

 

↓解決・相談してみたい方はコチラ↓


アークビジネスプランニング㈱
<http://arkbp.com/contact>
<TEL:03-5469-5355>


当社では、訴訟ではなく、金融ADRを活用し解決支援をしております。
少しでも心当たりのある経営者様は「無料相談」を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。


第39号【住宅ローン控除=「りんく じゅぽす」】

2011年12月12日

税理士法人りんくの坂野です。

 

平成23年もあとわずか。
皆様、寒さに負けず師走の空の下を駆け巡っていることと思います。 

 

 さて、年が明ける前から早くも
確定申告の準備を始めている方もいるかと思いますが、

「今年から住宅ローン控除があるから確定申告しなくちゃ。
  あ~、どうしよう。。。」

なんて会話を耳にすることはないでしょうか?

 

 

今回は、住宅ローンを組んで家を買った!という方必見の
住宅ローン控除についてご説明します。

 

住宅ローン控除を一言で説明すると、
「住宅ローンの1パーセント分の税金が減る。」ということです。

 

そもそも、住宅を取得することにより経済の活性化に貢献しているのですから
税金を減らしてあげようという国の政策ですので、活用しない手はありません。

 

例えば、年収500万円のサラリーマンの場合、
国に納める所得税はざっと14万円くらいです。

その方が住宅ローン2,000万円を抱えている場合は、
2,000万円×1%=20万円分の税金を減らすことができ、

このケースであれば納めた分の14万円が、国から戻ってくることになります。


所得税から戻しきれなかった6万円は、都道府県と市町村に納める

住民税から減らすことができるので、税金はさらに減ります。

 

かなりお得ですよね。

 

 

ただし、住宅ローン控除を受けるには先程にもありましたように、
初年度のみ確定申告が必要になります。
(2年目以降は年末調整で行う事ができます)


サラリーマンには馴染みがない確定申告、
手間も時間も思った以上にかかります。


そこで、弊社では確定申告に向けて住宅ローン控除専用のサイトをご用意しました!


その名も「りんく じゅぽす」です!
アドレスはこちら<http://www.jupos.net/>


わかりにくい確定申告をわかりやすくサポート致しますので、是非ご利用ください。

その他、申告に関するお問い合わせも受け付けております。
お気軽にご相談下さい。


第29号 【寄附金について】

2011年03月18日

税理士法人りんくの小久保です。

 

この度の東北関東大震災(東北地方太平洋沖地震)により貴重な命を失われた方々のご冥福をお祈り申し上げます。

 

そして被災された皆様には、心よりお見舞いを申し上げます。

なお、弊社は被災地復興のため義援金を送ることと致しました。

微力ながらお役に立てれば幸いです。

 

さて今回は、義援金を寄附したときの税務上の取り扱いに関して書いてみたいと思います。

 

 

1、法人の寄附

 

通常、法人が一定の金額を寄附した場合には、会社の資本金等や所得金額に応じて限度額があり、限度額を超えた場合には損金(経費)と はなりません。

しかし、国や地方公共団体、災害救助法の適用を受けた区域の被災者のための義援金募集を行っている日本赤十字社などを通じて義援金を寄附した場合には、全額損金として認められています。

 

 

2、個人の寄附

 

個人が行った年間2,000円を超える指定寄付金(総所得金額の40%が限度)については、所得税の計算上、寄附金控除として、所得金額から控除することができます。
 
 

指定寄附金とは、国や地方公共団などへの寄附のほか、災害救助法の適用を受けた区域の被災者のために義援金募集を行っている日本赤十字社などを通じて義援金の寄附をした場合には、指定寄附金となります。

 
もちろん今回の震災は、災害救助法の適用を受けています。

また、義援金の寄附を行い、税務上の優遇措置を受けようとする場合には、支払先により取り扱いが異なりますので、確認してから寄附を行うことをお勧めします。
 
なお、寄附金控除を受ける際、「領収書」や「払込金受領証」が必要となるため、店頭等での募金は寄附金控除の対象になりませんのでご注意下さい。

 


第28号 もしドラセミナーについて

2011年03月09日

税理士法人りんくの小久保です。

 

今年も、確定申告がほぼ終わりに近づいています。

この時期が終わると毎年春を感じます。 職業病でしょうか、変な季節感ですね。

 

さて、今回は私がバイブルのようにして読み返している経営学の父、ドラッカーが語っているマネジメントについて考えてみたいと思います。

 

マネジメントを辞書で引くと、“経営などの管理をすること”“経営者、管理者”と書いてあります。

 

そしてドラッカーはマネジメントの役割とは三つのことであると語っています。

 

1、自らの組織に特有の使命を果たす

 

企業はそれぞれ固有の目的、すなわち何のために自社は存在するのかをもっている。
 

2、仕事を通じて働く人を生かす

 

成果を上げるのは強みである。組織は人の強みを生かし弱みをないものとするためのものである。

 

3、自らが与える影響を処理するとともに、社会の問題について貢献する
 
企業は、社会に価値を提供するためのものである。

 

 
日頃思うことですが、現代のように変化が激しく、先が読めず、過去の成功体験が通用しない時代だからこそ、ドラッカーが語っている原理原則・本質が問われているような気がします。

当社(税理士法人りんく)も、このような本質を考えながら、使命を果たしていきたいと思っています。

 

また、昨年(というか現在も)ベストセラーになったドラッカーを題材にした小説“もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネジメントを読んだら”にはこのようなドラッカーのエッセンスが非常に分かりやすく書かれており、入門書としてはとても読みやすくなっています。

 

税理士法人りんくでは、5月10日(火)にこの“もしドラ”を題材にして、ドラッカーが語っている経営のエッセンスをわかりやすく解説するセミナーを企画しています。

 

興味にある方は、是非下記のメールアドレスに返信にてお申し込みください。

 

テーマ :『ドラッカーの経営の本質を考える!』
  ~もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネジメントを
      読んだらを読み解こう!~

 

開催日 :平成23年5月10日(火)

時 間 :午後4時~午後6時(開場 午後3時30分)

講 師 :小久保 忍 (税理士法人りんく代表)

会 場 :プロミティ淵野辺2F B会議室(相模原市中央区鹿沼台1-9-15)

     http://www.ksk-kanagawa.or.jp/promity_f/index.html

 

 

 

 


第27号 【緊急保証制度と未払残業】

2011年02月10日

税理士法人りんくの小久保です。  

 

今年の冬は、久しぶりの本格的な寒さに戸惑う人や、体調を崩す人が多く見受けられましたが、節分を前に、やっと暖かくなる気配が見えてきましたね。 

 

 

さて、2011年も早いもので1ヶ月が経過してしまいましたが、これから中小企業の経営者の方が気を付けたほうが良い動きを2点ご紹介したいと思います。 

 

 

 1、景気対応緊急保証制度の期限切れ 

 

原則、全業種を対象とする100%保証制度が3月31日をもって期限切れとなります。

ただし、来年度は業種や規模、保証利用残高を限定し100%保証は残ります。

 

また来年度上半期(4月~9月)は、円滑な制度変更に万全を期すため、現行の緊急保証の業種基準をさらに緩和して適用する措置がとられます。

 

この制度変更に伴い、4月からの急激な金融状況の変化はとりあえず防止出来そうですが、10月以降の借り入れは厳しい状況になりそうなのでご注意下さい。 

 

 

 

2、「未払残業代」にご注意を

 

皆様も、テレビコマーシャル等で御覧になった事があるかと思いますが、「消費者金融の利息の過払金返還請求」の案件が時効の関係で一段落します。

 

そこで、次のターゲットとなるのが「未払残業代」です。

 

中小企業は、残業代込みの定額で給与を支払っているケースが多く、その根拠があいまいだと、ターゲットにされやすい状況になっています。 

 

今後、根拠がなく残業代込みの定額給与体系を採用している事業所にとっては大きなリスクになるので、ヘッジ方法を考えておいたほうが良いのではないでしょうか。

 

 


第26号 【新年のご挨拶】

2011年01月06日

税理士法人りんくの小久保です。

 

遅ればせながら本日から当社も仕事始めです。

 

平成23年も中小企業や日本経済にとって厳しい状況が続きそうです。

 

リーマンショック以降にできた国の中小企業支援策も、期限切れになるものや継続されるものがありますので動向に注意をしていく必要があるでしょう。

 

また、次回以降のメールマガジンで改めてお知らせします。

 

税理士法人りんくは昨年10周年を無事むかえることができました。
これも、お客様・“りんく”先(連携しながら仕事をしている様々な方々)・スタッフのおかげだと思っています。

 

これからも、我々の使命である“社会的インフラとしてお客様をサポートします”を果たせるように、事務所一丸となって努力していきたいと思っております。

 

そこで、これからもお客様の意思決定のお役にたてるよう、サービスをよりバージョンアップしていきます。

 

具体的には、未来会計(経営計画教室、経営計画の策定、MAS監査など)、資金調達の相談支援、事業承継対策(後継者育成、税金対策、M&Aなど)、リスクマネジメント、財務体質の改善などです。

 

経営学の父と呼ばれ、昨年も“もしドラ”で話題になったPFドラッカーも、組織は常にイノベーション(革新)していかなければ継続できないと指摘しており、さらにイノベーションにはリスクが伴い、経営者は常にリスクをとって意思決定していかなければならないと言っています。

 

税理士法人りんくの強みに、この経営者のリスクを計算する支援があります。


入り口として、中期経営計画教室を開催しておりますので、是非“大切だけど急ぎではない時間”を活用するようにしてはいかがでしょうか。


今後の開催日程は下記の通りです。

 

 2月3日(木)
 4月6日(水)
 6月2日(木)
 7月5日(火)

 

時間はいずれも10時から18時で、場所は税理士法人りんくセミナールームです。

 

ご参加をお待ちしております。

 

 


第23号 上海視察

2010年11月04日

一般社団法人 首都圏産業活性化協会(TAMA協会)上海事務所視察


税理士法人りんくの坂野です。

 

10月中旬に、会計業界のイノベーションを模索すべく、税理士法人りんくのメンバー6人で、上海・蘇州の視察に行ってきました。

 

その中の重要な視察として、お客様に提供する新たなサービスを模索すべくTAMA協会の上海事務所を見学してきました。

 

TAMA協会は埼玉県、東京都の多摩地区、神奈川県を中心に新規産業の創造拠点として、産・学・官・金(金融機関)の連携をコーディネートしている一般社団法人です。

 

上海事務所は2010年3月に設立し、中国国内で2万社の会員企業をもつ上海市工商業連合会の支援を受けて日本企業と中国企業のマッチング事業を行っています。

 

中小企業が単独で海外展開を行うのは大変なことで、現地での段取りをすべて自分でやることになるので、工数もかかり、膨大な費用に対して効果が釣り合いません。

 

さらに、海外企業との取引で一番心配なのは、相手企業の信用力です。

 

TAMA協会を通じて上海市工商業連合会とも信頼関係が構築されればこれらの問題が解消できます。

 

さらに、TAMA 協会は上海に現地法人を持つコーディネータと協力し事業を進めています。

 

日本・中国両国の文化や商習慣を理解しているコーディネータを介すことにより、中国展開を希望する日本企業と、現地との円滑なコミュニケーションが可能となります。

いずれにしろ、「海外展開は一日にして成らず」です。

 

中国を視野に入れて今後の事業展開を模索している経営者の皆様、まずはご相談下さい。よろしくお願いします。

 

 

 

 


第21号 民主党代表選

2010年09月07日

税理士法人りんくの坂野(バンノ)です。

 

小久保は毎日ブログの更新をがんばっておりますので代打です。

 

9月14日の民主党代表選に向けて立候補した管直人首相と小沢

一郎前幹事長の戦いはお互いを批判し合うところからスタート

しました。

 

某TV番組では小沢氏を「西郷隆盛」、管氏を「大久保利通」に

例えて二人を比較していましたが、偉大な先人達は公の場で

足の引っ張り合いを演じていたでしょうか。

 

幕末は日本の近代化が迫られ、現状のままでは欧米列強に

自国が占領されるという危機感の中でその余裕はなかったと

思います。

 

今の日本には占領される危機感は無くとも経済不況が続くなか、

雇用対策や消費税論議が重要なことは百も承知ですが、

国家のリーダーが政治手法や財源確保の議論を重ねるばかりで

本当に良いのだろうかと疑問に感じます。

 

国内での議論に終始するだけでなく、日本が世界でどう

活躍していくのか?

5年後10年後のビジョンについてもっと議論を尽くして

欲しいところです。

 

現状の厳しさのあまり方法論に陥り、先が見通せなくなるのは

国家も企業も同じ。今はまさにリーダーとして資質が問われる

時代が到来したと言っても大げさではないかもしれません。

 

重要なことは、国家の運営も中小企業の経営もトップがビジョンを

明確に打ち出せるかどうかではないでしょうか。

 

弊社では、経営計画教室「将軍の日」を通じて、

中小企業の5年後のビジョンを明確にして

今後の経営をサポートさせて頂いております。

 

 

 

 


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