第43号「為替損失を取り戻せ!『金融ADR』」
2012年01月30日
税理士法人りんくの坂野です。
『通貨オプション』『クーポンスワップ』等の
為替デリバティブ取引での多額損失でお困りの方へ
自分で契約してしまったので仕方がないと諦めていませんか?
損失額が返還できるのを知っていますか?
今回は、金融ADR(金融取引に関するトラブルを解決する手続き)について、弊社のネットワーク先であるアークビジネスプランニング㈱<http://arkbp.com/>からお知らせがございます。
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アークビジネスプランニング㈱による金融ADRの特徴
当社では、“相談”から“損失返還”解決の可否が出るところまで
御社の持ち出しなし。
損失返還できた場合のみの成功報酬でご支援いたします。
↓背景↓
2006年あたりに金融機関から販売された「通貨オプション」等為替デリバティブ商品。
契約社数で全国19,000社と言われております。
ところが最近、円高を理由にその商品による多額損失に悩まれる経営者が増えています。
しかし、実はそもそも商品自体がリスクヘッジだったがどうかが問われており、損失を取り返す実績も増えている現状があります。
(当社実績:過去4件関与。1件は解決〔損失2億⇒8,400万円返還〕、現在3件進行中)
当社では、「為替デリバティブ取引」における“過去の損失分”と“これからの損失分” に関してお悩みの経営者様を対象に
解決に向けたご相談・解決支援を承っております。
↓お心当たりありますか?↓
(1)商品種類
「通貨オプション」「クーポンスワップ」等
※長期契約、円高で多額損失(数千万~数十億)というのが特徴
(2)特約条項
「ノックアウト」「レシオ」「ギャップレート」が組まれている
↓納得いかない点ありませんか?↓
(1)ヘッジの必要性(実需がないのに購入していたかどうか)
Ex.港区の床屋に外国人客が多いから、という理由で販売された該
当商品によるヘッジの必要性がない場合があります。
※海外取引があっても該当商品によるヘッジの必要性がない場合があります。
詳しくはお問合せください。
(2)契約期間が長期(5年後の為替リスクを把握できるかどうか)
(3)オーバーヘッジ(余分なヘッジがあったかどうか)
Ex.取引額5億のところ、10億のヘッジをしている(「レシオ」が設定
されているため)通常、2,3割のヘッジ。
(4)想定最大損失額の明示
(円高時の損失額について説明があったかどうか)
(5)その他、特約等の説明(説明不足であるかどうか)
↓解決・相談してみたい方はコチラ↓
アークビジネスプランニング㈱
<http://arkbp.com/contact>
<TEL:03-5469-5355>
当社では、訴訟ではなく、金融ADRを活用し解決支援をしております。
少しでも心当たりのある経営者様は「無料相談」を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
